鏡野町議会 2022-03-23 03月23日-04号
令和4年度当初予算、令和3年度補正予算、そして23件に及ぶ条例制定、改廃議案など慎重に御審議を賜り、御決定をいただきましてありがとうございました。いただいた御意見、あるいは御質問に対しまして、執行に際し配慮してまいりたいと思います。 一昨年よりの新型コロナウイルス感染症対策につきましては、行政、議会、町民が一体となり、様々な取組が功を奏し、第6波も鎮静化しつつあります。
令和4年度当初予算、令和3年度補正予算、そして23件に及ぶ条例制定、改廃議案など慎重に御審議を賜り、御決定をいただきましてありがとうございました。いただいた御意見、あるいは御質問に対しまして、執行に際し配慮してまいりたいと思います。 一昨年よりの新型コロナウイルス感染症対策につきましては、行政、議会、町民が一体となり、様々な取組が功を奏し、第6波も鎮静化しつつあります。
第6条では、決算の場合の措置、第7条では、条例等の制定改廃の場合の措置、第8条では、連絡調整会議について、第9条では、補足事項について規定しております。
第7条では、条例等制定、改廃の場合の措置について定めています。第1項では、委託事務の管理及び執行について適用される瀬戸内市の規則その他の規定を制定し、または改廃しようとする場合においては、瀬戸内市はあらかじめ岡山市に協議するとしています。 次のページをお願いいたします。
第7条では、条例等制定、改廃の場合の措置について定めています。第1項では、委託事務の管理及び執行について適用される瀬戸内市の規則その他の規定を制定し、または改廃しようとする場合においては、瀬戸内市はあらかじめ岡山市に協議するとしています。 次のページをお願いいたします。
自治体の首長には,予算の調製,執行,条例の制定,改廃の提案,人事権など多くの権限が与えられております。それゆえに,政治家となる首長の発言には,大きな責任と義務が伴うものと理解しております。そのことを鑑みますと,御質問にございます泉前明石市長の発言は,私が報道を見聞きした限り,政治家,首長また一人の人間として許されるものではないと率直に思いました。
総務課において条例等の制定,改廃に関する業務を担当しておりますが,その担当においては必要な研修に積極的に参加し,スキルアップしております。同様に議会事務局を含めた他部署においても,法や財政の知識は必要であることから,研修等でスキルアップしながら業務を行っております。そのため今後も法曹有資格者の採用は考えておりません。
第7条では、条例等制定改廃の場合の措置として受託者が委託事務に適用される条例等を制定または改廃する場合の措置について定めております。 第8条の連絡会議は、委託事務の管理及び執行に関し、連絡調整を図るため連絡会議を開催する旨を定めております。 59ページをお願いいたします。
玉野市パブリックコメント手続に関する実施要綱におきまして、市民等に義務を課しまたはその権利を制限する条例、それから地方自治法に規定されてございます地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する条例の制定、改廃はパブリックコメントの対象外とする規定に基づきまして、このたびの公民館条例の改正につきましてはパブリックコメントの実施は予定してございません。
組合議会の権限につきましては、この市町村議会の基本的なものと同様で、条例の制定、改廃、予算の決定、決算の認定等々、議決権や組合議会の議長さん、副議長を選挙する選挙権等をお持ちでございます。議決されたものが適正に執行されているかどうかのチェックする監査機能も持っております。
組合議会の権限につきましては、この市町村議会の基本的なものと同様で、条例の制定、改廃、予算の決定、決算の認定等々、議決権や組合議会の議長さん、副議長を選挙する選挙権等をお持ちでございます。議決されたものが適正に執行されているかどうかのチェックする監査機能も持っております。
この地方自治法で定める具体的な議会の権限といたしましては、条例の制定、改廃、予算の決定、決算の認定等の議決権のほか、地方公共団体の事務等についての監査、調査、承認、同意等を行う権限、議会の機関としての意思や見解等を表明する権限、議会の内部的事項について自立的に決定及び処理する権限などがあります。
玉野市パブリックコメント実施要綱では、制度の対象として、市政の基本的な計画の策定、改正、広く市民に適用される規制の制定、改廃、大規模施設の建設に係る事業計画の策定、改定について、パブリックコメントの手続を経るものとしております。
項目の3番でございますが、パブリックコメント等の必要性についてでありますが、平成21年9月議会の私の一般質問の中でも、総務局長より、条例等の制定、改廃に当たっては、新しい制度への移行が円滑に行われるように、告知方法や周知期間、経過措置などについて適切に対応するとの答弁をいただいており、また、平成22年4月1日よりパブリックコメントの手続の要綱が制定をされましたが、今回の規則の改定で適切な対応ができたのか
次に、議案第9号真庭市公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正についてにつきましては、真庭市民俗資料館条例等の公の施設に関する条例の制定、改廃に伴い、本条例の対象施設についての規定を改正する必要があるため、条例の所要の整備を行うものであります。
直接請求に必要な選挙権を有する者の連署の数について, 1,条例の制定,改廃の請求及び監査の請求については有権者の50分の1で1万1,141人となります。 2,議会の解散請求並びに長及び主要公務員の解職請求については有権者の3分の1で,その総数が40万を超える数については6分の1を乗じた数と40万に3分の1を乗じて得た数と合算した数で15万9,505人になります。
中でも,地方税の賦課徴収等を条例制定・改廃請求の対象とすること,大規模な公の施設の設置に係る住民投票制度を創設すること等については,その課題等について明らかにし,さらに検討していくよう求めているところでございます。
1、法令等の制定、改廃によって当然に予算を補正すべきであったものを放置していないかどうか。 2番目に、予算の見積もり不足、または見積もり過大に対し、予算の補正措置の手続は適正に行われているかどうかについてお尋ねします。 3番目に、収入済額整理のため、どんな措置がとられているか。 4番目に、不納欠損額はどんな理由によるものか、それは地方税法並びに議会の議決によって措置されているか。
次に,2点目の要綱の制定や改正についてどのような基準で議会に諮っているのかというお尋ねですが,要綱の制定,改廃は市長等の権限に属する事項であり,市長等限りの判断で行うことができるものであることから,特段議会にお諮りする際の基準があるわけではありませんが,各種施策の実施について市議会の御理解をいただきながら進めていくという観点から,実務上,本会議,委員会等での議論の対象となった政策,施策,または事業にかかわるもの
(総務局長 山磨 祥二君 登壇) ◎総務局長(山磨祥二君) 条例・規則の制定または変更する場合の告知方法及び猶予期間についてでございますが、条例や規則の制定、改廃の市民への告知方法は、公布によって周知するとともに、特に市民生活にかかわるものは広報紙、ホームページなどにより行っているほか、事業者団体等への説明も行っております。
2点目のお尋ねですが,パブリックコメントの対象としては,自治体経営の基本方針や各行政分野における基本計画の策定,条例または法律もしくは条例に基づく規則のうち,市の基本的な制度を定めることを内容とするもの及び市民等に義務を課し,または権利を制限するものの制定,改廃並びに許認可等を行う際の審査基準,不利益処分を行う際の判断基準及び行政指導を行う際の指針を定めること等を考えております。